[soudan 10544] 翌年になってからのふるさと納税の自治体都合キャンセル返金と修正申告要否
2025年4月30日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


令和6年中に、ふるさと納税により吉備中央町に寄付し、

令和6年分の確定申告において寄付金控除の適用を受けた。


その後、令和7年になって吉備中央町から連絡があり、

返戻お礼品の米の確保が出来ないので、

(1)令和6年の寄付をキャンセルして返金を受けるか

(2)返戻お礼品の米を減量するか の選択をしろとの通知を自治体から受け取った。


吉備中央町から届いた文書によると、

上記(1)を選択した場合は、令和6年分確定申告の修正申告を要するとの

案内がされていた。


【質  問】


令和6年中に寄付したことが確定した寄付について、

事後的に令和7年になってからその寄付を自治体都合により

キャンセル扱いとなって返金を受けたという事実は、

令和6年分確定申告において国税通則法又は所得税法に定める

修正申告すべき事案に該当するか否か。

令和7年になってから新たに発生した事実に基づく返金について、

その返金は所得税法上どのように取り扱われるべきか。


【参考条文・通達・URL等】


特になし




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