[soudan 10533] 資格取得セミナーの補助者の源泉徴収義務について
2025年4月30日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


法人で整体技術の取得を目的としたセミナーの開催を行う顧問先の法人Aがあります。


法人Aの代表取締役は整体師Bで、セミナーについては

1クール全8回の開催で整体師Bの術式の取得を目的とする内容となっています。


そのセミナーは全国で開催しますが、セミナーの都度、

開催地の近くで独立しているお弟子さん(個人)数人と、

受講生の中から数人(個人)がセミナーのお手伝いをしてくれ、

謝礼を支払っています。


【質  問】


お弟子さん(個人)について

セミナー補助ですが役割と謝礼の金額(1回2~10万円)から、

所基通204-6の表6中の【技芸、スポーツ、知識等の 教授・指導料】のうち

【各種資格取得講座の講師謝金等】に該当すると判断し源泉徴収を行っています。


受講生の中から数人(個人)について

セミナーを手伝った際の謝礼(1回2~3千円)ついては源泉徴収を行っておりません。


この取り扱いで問題ないでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】


法第204条第1項第1号

所基通204-6の表6



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