[soudan 10533] 資格取得セミナーの補助者の源泉徴収義務について
2025年4月30日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
法人で整体技術の取得を目的としたセミナーの開催を行う顧問先の法人Aがあります。
法人Aの代表取締役は整体師Bで、セミナーについては
1クール全8回の開催で整体師Bの術式の取得を目的とする内容となっています。
そのセミナーは全国で開催しますが、セミナーの都度、
開催地の近くで独立しているお弟子さん(個人)数人と、
受講生の中から数人(個人)がセミナーのお手伝いをしてくれ、
謝礼を支払っています。
【質 問】
お弟子さん(個人)について
セミナー補助ですが役割と謝礼の金額(1回2~10万円)から、
所基通204-6の表6中の【技芸、スポーツ、知識等の 教授・指導料】のうち
【各種資格取得講座の講師謝金等】に該当すると判断し源泉徴収を行っています。
受講生の中から数人(個人)について
セミナーを手伝った際の謝礼(1回2~3千円)ついては源泉徴収を行っておりません。
この取り扱いで問題ないでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
法第204条第1項第1号
所基通204-6の表6
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