[soudan 10532] 繰越した外国税額控除について
2025年4月30日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税(中川輝美税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

前期、外国税額控除の適用を受け、控除しきれなかったため(繰越限度超過額)、
今期に繰り越した外国税額があります。

【質  問】

今期、海外における役務の提供がなかったため、外国税額も発生しませんでした。
その場合、「控除限度額=日本の法人税等の額×国外所得/全世界所得」
この計算式の国外所得が無いため、前期から繰り越した外国税額控除は
摘要できない、ということで合っていますか?
3年間、国外所得が無い場合は、繰り越した外国税額は切り捨て、となるのでしょうか?
どうぞよろしくお願いします。

【参考条文・通達・URL等】

https://toma.co.jp/blog/overseas/%E6%B3%95%E4%BA%BA%E3%81%AE%E5%A4%96%E5%9B%BD%E7%A8%8E%E9%A1%8D%E6%8E%A7%E9%99%A4%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E5%A0%B4%E5%90%88/



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