税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
A社はオンラインマーケティング講座を運営しています。
毎月オフ会(=オンライン講座の受講生が一堂に会して、
A社の社長によるミニセミナーや作業会をして、
その後に飲食店で懇親会を行う流れ)を開催していて、
懇親会では受講生から会費を明示した上で徴収しています。
懇親会の1次会と2次会の両方の参加者は30名で、
会費は1人あたり10,000円を徴収しました。
1次会のみの参加者は10名で、会費は1人あたり6,000円徴収しました。
2次会のみの参加者は20名で、会費は1人あたり8,000円徴収しました。
1次会の飲食店への1人あたりの支出額は10,000円なので、
A社の総支出額は、10,000円×40名=400,000円です。
2次会の飲食店への1人あたりの支出額は15,000円なので、
A社の総支出額は、15,000円×50名=750,000円です。
金額は全て税抜で、A社は税抜経理を採用しています。
1次会と2次会の両方の参加者については、
どちらかの参加者よりも少し割安な料金設定としています。
【質 問】
以下の①~③の質問のご回答をお願いいたします。
質問①
懇親会の1次会と2次会の飲食店が異なる場合に
A社の懇親会にかかる税務上の交際費等の金額の計算は以下の通りでよいですか?
(1)1次会にかかる支出
①1次会と2次会の両方の参加者
10,000円×{10,000円÷(10,000円+
15,000円)}×30名=120,000円
②1次会のみの参加者
6,000円×10名=60,000円
③①+②=180,000円
④400,000円-180,000円=220,000円
∴交際費等の金額は220,000円だが、1人あたりの支出額が
10,000円以下(=10,000円)のため、全額交際費等の範囲から除かれる。
(2)2次会にかかる支出
①1次会と2次会の両方の参加者
10,000円×{15,000円÷(10,000円+
15,000円)}×30名=180,000円
②2次会のみの参加者
8,000円×20名=160,000円
③①+②=340,000円
④750,000円-340,000円=410,000円
∴交際費等の金額は410,000円。1人あたりの支出額が
10,000円超(=15,000円)のため、全額交際費等に含まれる。
質問②
1次会と2次会の両方の参加者の会費については、
内訳を設定していないですが、A社の飲食店への支出額の割合で、
内訳の計算をしても、交際費等の計算として税務上認めてもらえるのでしょうか?
質問③
質問②において、その内訳を受講生にあらかじめ明示していなくても、
交際費等の計算として税務上認めてもらえるのでしょうか?
認めてもらえないのであれば、その内訳を設定して受講生に
あらかじめ明示すれば税務上認めてもらえるのでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
措通61の4(1)-23
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