[soudan 10530] IT導入補助金について圧縮記帳を適用した場合の消費税について
2025年4月30日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・クラウド版の会計ソフトの購入にあたってIT導入補助金が交付された
・このIT導入補助金について圧縮記帳を行う予定である
【質 問】
・この一連の取引に係る消費税の処理について、
①ソフト購入代金については課税仕入れ、
②交付を受けた補助金及び
③圧縮記帳(借方:圧縮損/貸方:ソフトウェア)
については課税対象外で処理する予定です。
・ところが一般のHPや、[soudan 07946] IT導入補助金の圧縮記帳においても
「なお、仕入税額控除が適用された場合、その控除をした
課税仕入れ等に係る消費税分の金額について、補助金の交付元に
返還の義務が発生することがあります。規約をご確認ください。」
と記載があるため、どのように処理するのが正しいのか判断に迷っています。
・関与先の経理担当者に補助金交付の際に受領した資料を確認してもらいましたが、
特に消費税に関する記載はないとのことでした。
・いくつか書籍も探してみたのですが、具体的な処理、
手順等が記載されたものを見つけることはできませんでした。
こちらについてどのように処理をするのが正しいのかご教授頂けますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
TKC 税務Q&A 国庫補助金の圧縮記帳と固定資産の課税仕入れに係る支払対価の額
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