[soudan 10528] 無対価で取得した建物の解体費用
2025年4月30日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(中川輝美税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


・内国法人Aが、甲(第三者個人)保有の土地建物の建物を

取り壊し、Aが新たに建物を建てることになった

(借地権の発生)。

・借地権と建物の対価のやり取りはなし。

・建物の取り壊し費用はA負担。

・Aは地代の支払いあり。

・借地権の認定課税の問題はなしとします。


【質  問】


この取り壊し費用は、一時に損金にはならず、借地権の取得価額

になるとの認識でよいでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】


法人税基本通達7-3-6,7-3-8



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