[soudan 10528] 無対価で取得した建物の解体費用
2025年4月30日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・内国法人Aが、甲(第三者個人)保有の土地建物の建物を
取り壊し、Aが新たに建物を建てることになった
(借地権の発生)。
・借地権と建物の対価のやり取りはなし。
・建物の取り壊し費用はA負担。
・Aは地代の支払いあり。
・借地権の認定課税の問題はなしとします。
【質 問】
この取り壊し費用は、一時に損金にはならず、借地権の取得価額
になるとの認識でよいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
法人税基本通達7-3-6,7-3-8
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