税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
A社は買取業を行っています。
A社は一般消費者から金地金を買取り、貴金属リサイクル業者へ販売しています。
この度、一般消費者B氏がA社に1㎏(=1,000g)の金地金(インゴッド)を
100g×10本に分割したいという相談がありました。
B氏は金地金1㎏を500万円で購入しました。
現在の1㎏の売却価額は1,500万円(税込)、100gの売却価額は150万円(税込)です。
A社は精錬分割加工の作業をC社に依頼しています。
精錬分割加工とは金地金を溶かし、100gなどの細かな単位に分けて再生する加工です。
C社では、全てのケースではないですが、精錬分割加工と言いながら、
あらかじめ100g×10本に分けて保管してある金地金をA社に納品するケースもあります。
A社もB氏も、C社から納品された100g×10本の金地金が、精錬分割加工されたものなのか、
あらかじめ100g×10本に分けて保管されていたものなのかを判別する手段がありません。
【質 問】
以下の(1)と(2)のケースの場合に、
①B氏は金地金を譲渡所得の申告が必要なのか、
②A社は支払調書を提出しなければならないのかを教えてください。
(1)B氏から持ち込まれた1㎏の金地金を100g×10本にC社が精錬分割加工した場合。
(2)B氏から持ち込まれた1㎏の金地金とC社があらかじめ100g×10本に分けて
保管してある金地金をA社を通して交換した場合
【参考条文・通達・URL等】
所得税法33条
ご回答の際の参考になればと思い、私の見解を述べさせていただきます。
質問(1)の場合は、B氏から持ち込まれた金地金を分割しているだけの為、所有権が移転していないので、
B氏は譲渡所得の申告は不要で、A社においても支払調書の提出義務はないと思います。
質問(2)の場合は、金地金が精錬分割加工ではなく、1㎏の金地金と100g×10本の金地金が
交換された事実が分かるのであれば、所有権の移転が生じるため、B氏は譲渡所得の申告が必要で、
A社においても支払調書の提出義務があると思います。
ただ、A社もB氏も、実際に精錬分割加工されたものなのか、100g×10本の金地金と交換されたものなのか
判別できない上に、C社には精錬分割加工を依頼しているので、B氏は譲渡所得の申告は不要で、
A社においても支払調書の提出義務はないという取扱いにせざるを得ないと思います。
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