[soudan 10498] 中小企業者等における賃上げ税制の繰り越し
2025年4月28日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・令和6年4月1日から令和7年3月31日を事業年度とする法人
・中小企業者等に該当
・当期の所得はマイナス
・給与等支給額の増加による特別控除の要件は満たしている
・教育訓練費は対象なし
【質 問】
該当の法人は当期の所得がマイナスのため、
特別控除の繰り越しをする場合、添付の別表(2つ)を
提出するという認識で問題ないでしょうか?
また別表はこの内容で問題ないでしょうか?
不足事項等がございましたら教えていただけますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
・タックスアンサーNo.5927-2
給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除
(中小企業者等における賃上げ促進税制)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5927-2.htm
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250428_1.jpg
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250428_2.jpg
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