[soudan 10497] 夫婦で営む美容院の課税売上高について
2025年4月28日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


・妻は美容院を営む個人事業主です

・妻は美容師で顧客に対してまつ毛パーマを施術しています。(カット等はしていません)

・夫も美容師で妻の美容院で働いています。

・夫はカット等をしており、まつ毛パーマはしていません。

・まつ毛パーマとカットは同一店舗内ですが、それぞれ別の部屋にて行っています。

・夫は妻の事業専従者ではなく、個人事業主として申告したいと考えています。

・店舗住所、屋号、レジも全て一緒です。

・妻・夫それぞれの担当した売上は明確に区分しています。

・毎年のおおよその売上は、妻800万、夫700万です。


【質  問】


上記前提の場合、妻・夫、それぞれが独立した事業者として

消費税の課税売上高を算定することとしても差支えないでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】


ありません。




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