税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
個人事業主から法人成りした広告業一人会社です。
法人設立2か月前に、夫名義で(自分の名義では借りれないと判断)、ローンにて車両を購入しました。
その後法人成り→ローンを完済→車両の名義を法人名義に書き換え
支払は全額役員ご自身でご負担しています。
【質 問】
【法人税】
車両名義変更前は形式的には法人所有のものではないため、
法人と役員の間で賃貸借契約となりますでしょうか?
(設立日から法人所有としての経理は認められないでしょうか?)
車両名義が法人名義で、保険は名義が旦那様の場合、
保険料が否認されるリスクはありますでしょうか。
個人利用があるため、利用料を設定します。
利用料の計算方法として、
年間減価償却費/365日×利用日数
として差し支えないかご教示いただけますと幸いです。
(定率法採用)
【所得税】
法人への名義変更前について、
法人と役員の間で賃貸借とした場合、
個人の確定申告が必要となると理解しております。
①100万円の所得、100万円の必要経費だとした場合、
雑所得欄に所得100万、必要経費100万と記載する理解です。
注意点、認識の誤りがあればご教示くださいませ。
②個人利用部分について
20%個人利用だった場合、
80%部分を算出し、80%部分にかかる所得と必要経費を申告する
(①の場合、所得80万円、必要経費80万円)
とするのか
80%部分にかかる所得と100%の必要経費を申告する
(①の場合、所得80万円、必要経費100万円)
のどちらでしょうか。
ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
法11、法法22、法基通2-2-12
所法121、190、所令262の2
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