[soudan 10460] 減価償却資産を国外に設置した場合
2025年4月25日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(中川輝美税理士),消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


・資本金1,000万円の内国法人(以下「当社」)。

・当社が日本のメーカーから医療機器を購入する

 (1台約200万円×4台の計画)。

・本医療機器を、使用承認がまだ得られておらず、国外諸国に

 持っていき、当該国外諸国にて治験や研究等を行う計画。

・本医療機器を日本において使用・設置するには薬機法等に

 基づき許可が必要だが当社はその許可を有していない。そのため

 本医療機器は、日本メーカーが国外諸国に直接輸出を行う。

・輸出した本医療機器は当社の国外協力会社に設置する。

・本医療機器は国外協力会社が使用し、データ等を取ってもらう。

・国外協力会社から本医療機器の使用料等は取らない(無償貸与)。

・現地への輸送コストや設置費用は当社が負担する。

・国外協力会社は「国外関連者」には該当しない。


【質  問】


<質問1:消費税について>

①消費税の国内取引判定は「資産の譲渡が行われる時における

 その資産の所在場所」で判定することとなりますが、前提のように、

 内国法人である当社内に設置することなく海外に輸出された場合

 は、国外取引として扱われるのでしょうか?


 なお、本医療機器は日本メーカーの倉庫から出荷(輸出)されます。


②消費税法「第31条 非課税資産の輸出等を行った場合の

 仕入れに係る消費税額の控除の特例」において、「国内以外の

 地域における資産の譲渡等又は自己の使用のため、資産を輸出

 した場合において・・・」とありますが、本件のように自己の事業開発

 のために海外協力会社に医療機器を利用してもらう場合も「自己

 の使用のため」に該当し、課税資産の譲渡等に係る輸出取引等に

 該当するものと考えてよろしいでしょうか。


<質問2:減価償却その他>

①所有権は当社であるものの、国外に設置し、国外協力会社に

 無償貸与して使用してもらう場合、当社において減価償却費を計上

 することは問題ないでしょうか?


②国外協力会社に医療機器を“無償貸与”をしますが、自己の

 事業開発のためにデータ等を取得することを目的としていることから、

 税務上は特段問題ないでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】


消費税法第4条  課税の対象


消費税法第31条  非課税資産の輸出等を行つた場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例




質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!