税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
カード専用、交通系IC・QRコード・カードなど
あらゆる決済に対応するシステム、など様々ですが、
決済システムの会社が手数料の消費税の課税非課税について
記述しないケースが時々見受けられます。
【質 問】
一般的には、先にチャージしてから使う前払い方式の電子マネーの手数料は課税、
カード決済や後払い方式の電子マネーの手数料は非課税、
とされているようですが、手数料の記載のみで消費税表示はなく、
インボイスも発行してくれない会社の場合の判定方法について教えてください。
原則通り、クレジットカードとID・QUICKPAYなど
後払式電子マネー決済手数料は非課税仕入で、
paypay・楽天ペイ・交通系電子マネーなど前払式電子マネー決済手数料は
課税仕入で処理して良いでしょうか?
ただしインボイスがないので、課税仕入処理するにも
区分記載請求書にあたるものは、前払式電子マネー決済手数料の
合計額しか書いていない不完全なものであり、
課税仕入80%控除の経過措置を受けるにあたり注意することはありますか?
また、その顧問先法人(1万円未満の少額特例が使える法人です。)には、
週1回振り込まれるので、その1回振り込まれるごとに、
前払式電子マネー決済手数料が1万円未満かそうでないかを判定し、
1万円未満であれば少額特例で課税仕入として処理して良いでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
https://www.mikagecpa.com/archives/7522/
https://tax.mykomon.com/daily_contents_47818.html
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!