[soudan 10391] 残業食事代
2025年4月23日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(中川輝美税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


薬局を生業とする法人です。

法人はA診療所の門前薬局で9時から18時迄営業しています。

この度近隣のB診療所の要請により夜間(18時~22時)診療に

あわせて薬局を週に1回営業しています。

その際勤務するのは、法人の代表取締役である薬剤師です。


【質  問】


法人が代表取締役に支給した残業食事代は、

所得税基本通達36-24により賞与として課税する必要がないと

考えていますがよろしいでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】


所基通36-24



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