[soudan 10391] 残業食事代
2025年4月23日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
薬局を生業とする法人です。
法人はA診療所の門前薬局で9時から18時迄営業しています。
この度近隣のB診療所の要請により夜間(18時~22時)診療に
あわせて薬局を週に1回営業しています。
その際勤務するのは、法人の代表取締役である薬剤師です。
【質 問】
法人が代表取締役に支給した残業食事代は、
所得税基本通達36-24により賞与として課税する必要がないと
考えていますがよろしいでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
所基通36-24
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