[soudan 10382] 国外関連者について
2025年4月23日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


A社(内国法人)

株主:B氏(60%)、C氏(40%)

※B氏、C氏は夫婦 、またA社役員である。


D社(海外法人)

株主:E氏(100%)

※E氏はC氏の親


・A社とD社に資本関係はなく、B氏、C氏もD社の株は保有

 しておらず、D社の役員等でもない。

 また、D社への資金融通や保証もない。

・E氏もA社の役員等ではなく、基本A社との関わりはない。

・A社は海外での役務提供業務をD社に委託し、

 A社はD社へ委託料を都度支払い。

・D社の売上のうち、A社は15%程度。


【質  問】


A社とD社は国外関連者に該当しますでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】


租税特別措置法施行令 第39条の12

国外関連者との取引に係る課税の特例




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