[soudan 10382] 国外関連者について
2025年4月23日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
A社(内国法人)
株主:B氏(60%)、C氏(40%)
※B氏、C氏は夫婦 、またA社役員である。
D社(海外法人)
株主:E氏(100%)
※E氏はC氏の親
・A社とD社に資本関係はなく、B氏、C氏もD社の株は保有
しておらず、D社の役員等でもない。
また、D社への資金融通や保証もない。
・E氏もA社の役員等ではなく、基本A社との関わりはない。
・A社は海外での役務提供業務をD社に委託し、
A社はD社へ委託料を都度支払い。
・D社の売上のうち、A社は15%程度。
【質 問】
A社とD社は国外関連者に該当しますでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
租税特別措置法施行令 第39条の12
国外関連者との取引に係る課税の特例
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