税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
事業の用に供していた建物を売却することになりました。
当該建物の取得年月は、平成17年1月
事業所得の計算の際の償却費の計算は、定額法にて計算(償却率は、旧定額法のもの)
具体的には、耐用年数は27年、償却率0.037
償却費の計算 取得価額×0.037=当年の償却費(経費計上額)
建物の取得額は23,000,000円。
【質 問】
譲渡所得の計算をする際、事業用資産の取得費の計算は、通常の償却費の累計額を取得価額から控除することとなっております。
つまり、今回のケースですと平成19年3月31日以前取得のものになりますので、旧定額法で
取得価額×0.9×0.037が1年あたりの償却費となると思います。
譲渡所得の計算をする際は、旧定額法で計算して取得費を算出することとなりますが、この場合どうしたらよいでしょうか?
選択肢とすると、
①譲渡所得の計算を法令通りに行い、納税者に個人の事業所得の修正申告を奨励する。
②償却超過の分はすでに必要経費に算入されているので、譲渡所得の計算の際の取得費を定額法で計算して、最終的な帳尻を合わせる。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3261.htm
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