[soudan 10347] 福利厚生費として認められるか
2025年4月22日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
法人の企業が従業員名義の費用を会社の福利厚生費として
処理可能かご教授よろしくお願いいたします。
意図は福利厚生費として充実させ、
採用やモチベーションアップにつなげようと考えています。
【質 問】
チャットGPTのサブスク無料
LOOPのサブスク無料
YouTubeのサブスク無料
すべて従業員名義で支払いを行い、経費精算で処理する形にする場合、
福利厚生費として処理が可能でしょうか?
①平等性の観点から全員加入することができる規定を作る
②社内申請書作成
③架空請求されないように領収書を毎月添付
④社内使用者リスト作成、半年に1回ほど業務報告書などの
作成義務(具体的に利用により業務改善につながっているかなど)
税務調査で指摘されるとしたらどのような指摘が考えられますか?
またそれに対応できるエビデンスについて上記以外で有効なものがあれば教えて下さい。
【参考条文・通達・URL等】
法人税基本通達 9-7-1
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