税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士),消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・5月決算
・2022年5月期~2024年5月期を対象に2025年1月に税務調査があった
・2022年5月期において修正事項あり、資産に係る
控除対象外消費税と資産に係るもの以外の控除対象外消費税が発生
・資産に係るものは資産の取得価額には算入しない、
全額損金にできる要件(課税売上割合80%等)は満たさない
【質 問】
修正申告に当たり、発生した控除対象外消費税の処理方法をお教えください。
①資産に係る控除対象外消費税については、損金経理が要件であるため
2025年5月期において損金経理した金額が2025年5月期の損金になる
という理解でよいでしょうか。
②①の場合、「その資産を取得した事業年度においては、
上記によって計算した金額の2分の1に相当する金額の範囲内で、
その法人が損金経理した金額を損金の額に算入します。」と
定められていますが、資産の取得自体は過去であるため、
2025年5月期が損金経理の初年度ですが1/2する必要はない
という理解でよいでしょうか。
③資産に係るもの以外の控除対象外消費税については、
損金経理が要件ではないように考えられるのですが、
2022年5月期の修正申告において損金経理が可能なのでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6921.htm
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