税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
租税条約の届出について教えてください。
例えば、アメリカの企業と1年間毎月使用料を支払うといった契約があったとします。
最初に契約をまいて、毎月請求書が発行されてそれに基づいて支払うといった内容で特典を受けたい前提です。
【質 問】
①内容は同じだが、毎月支払い額が異なるときは、
毎月支払うまでに租税条約の届出を提出する必要があるのでしょうか。
②毎月同額であっても、毎月支払うまでに租税条約の届出を提出する必要があるのでしょうか。
特に②の場合、毎回同じ内容なのに毎月税務署に提出するのは大変だなと思いご質問をさせていただいた次第です。
【提出時期】最初に使用料の支払を受ける日の前日までに提出してください。
と書いてありますが、支払い内容が変わるときには新たに届出書を提出するものなのかと思い質問させていただきます。
どういった場合に新たな届出書を提出すればよいかの質問です。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/joyaku/annai/1648_41.htm
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