税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士),国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
A社は化学特殊製品を独自のノウハウで製造し主にタイ、中国、インドに輸出しています。
A社は海外に子会社、支店は有しません。しかし、タイに基礎研究を行う実験室を、
設備・建物とも賃借し、タイにA社従業員を常駐させて基礎研究を行っています。タイに常駐する従業員は非居住者です。
A社のタイにある基礎研究室は基礎研究のみを行っており所得を生みません。
A社社長は頻繁にタイに出張しますが日本の居住者です。
タイの基礎研究室をA社に賃貸しているタイの会社B社は、
A社社長の特殊関係者が50%以上の株式を所有する会社なので、外国関係会社に該当すると考えられます。
【質 問】
①A社のタイにある基礎研究室は、外国関係会社に該当するB社から賃借していますが、
研究室で営業活動を一切行っていません。
従ってタイにある研究室は、所得税法施行令第1条の2第4項で定める、
情報収集するための場所に該当し、「準備的・補助的活動」を行う場所なので、
PEには該当しないと考えますが正しいでしょうか。
②令和6年税制改正で法人税の試験研究費の税額控除制度における、試験研究費の範囲の変更があり、
対象となる試験研究費の額の範囲から、国外事業所等を通じて行う事業に係る費用の額が除外されました。
A社のタイにある基礎研究室は、PEに該当しないので国外事業所等に該当しないと考えてよいでしょうか。
国外事業所等に該当しないのであれば、令和6年4月1日以降開始事業年度においても、
タイのB社に支払っている、研究室の賃借料、非居住者の従業員研究員の給料などを、
措置法42の4 中小企業基盤強化税制に定める試験研究費に含めて税額控除を行うことができると考えてよろしいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
財務省 令和6年税制改正の解説 租税特別措置法等の改正 詳解
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2024/explanation/PDF/p0382-0594.pdf
398ページです。
法人税法第条二条十二の十九 所得税法施行令第一条の2
外国関係会社の範囲 関係
租税特別措置法66条の6②一、租税特別措置法施行令39の16②③
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