[soudan 10317] 地積規模の大きな宅地
2025年4月21日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


相続税・贈与含む(井上幹康税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


地積規模の大きな宅地の評価について教えてください。


【質  問】


市街化調整区域は原則適用できないとされているところ、

例外的に「都市計画法第34条第10号または第11号の規定に基づき

宅地分譲に係る同法第4条第12項に規定する開発行為を行うことができる区域を除きます。」となっています。


「・・・できる区域」とは、その地区(例えば市区町村)を指すのでしょうか。


評価対象地が個別具体的に都市計画法34-10,11で宅地分譲開発できるかどうか、という判断ではなく、

評価対象地が存する区域において、34-10,11における宅地分譲開発ができるかどうかという判断になるのでしょうか。


評価対象地の地区においては、34-11の開発行為を行うには、昭和45年当時の現況が宅地であるという要件があるようです。


【参考条文・通達・URL等】


評基通20-2



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