[soudan 10297] 成年後見人報酬の債務控除について
2025年4月21日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
被相続人はR6.11.1に亡くなりました。
R6.8月頃から家庭裁判所から弁護士が成年後見人として選任され、業務を行っていました。
【質 問】
被相続人の姉妹が、相次いで死亡しており、
遺産の整理業務などが弁護士の主な職務の内容でした。
被相続人の死亡後R7.1.6に成年後見人の報酬が460万であると
家庭裁判所から審判を受けました。
この成年後見人の報酬は、死亡後に金額が確定していますが、
相続開始日に存在する債務として債務控除可能でしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
相基通達14-1
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!