[soudan 10297] 成年後見人報酬の債務控除について
2025年4月21日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


相続税・贈与含む(井上幹康税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


被相続人はR6.11.1に亡くなりました。

R6.8月頃から家庭裁判所から弁護士が成年後見人として選任され、業務を行っていました。


【質  問】


被相続人の姉妹が、相次いで死亡しており、

遺産の整理業務などが弁護士の主な職務の内容でした。

被相続人の死亡後R7.1.6に成年後見人の報酬が460万であると

家庭裁判所から審判を受けました。

この成年後見人の報酬は、死亡後に金額が確定していますが、

相続開始日に存在する債務として債務控除可能でしょうか?


【参考条文・通達・URL等】


相基通達14-1




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