税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・被相続人Xは令和4年7月11日死亡
・相続人は、配偶者Yと兄弟姉妹であるA・B・C・D・E・Fの7名
・Yと被相続人の兄弟姉妹6名の間で財産の取得につき揉めた
・遺産は土地及び建物8,000万円と現金預金1億6,000万円のみ
・家庭裁判所で遺産分割申立事件として令和7年3月3日に期日
・調書によるとYはA・B・C・D・E・Fへそれぞれ1,000万円ずつ支払う
・調書によると土地及び建物と現預金1億円はYが取得する
・Yより当職に令和7年4月中旬に相談があり、先般、相続税申告実務の契約を行った
・相続税の法定申告期限までは何らの申告等も行っていない
【質 問】
この度、期限後申告を行うにあたり以下の適用が可能であるか教えてください。
① 配偶者に対する相続税額の軽減
相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付した上で、
申告期限までに分割されなかった財産について申告期限から
3年以内に分割したときは、税額軽減の対象になると考えますが
間違いはないでしょうか?
② 小規模宅地の特例
被相続人の居住の用に供されていた宅地等であり特例の適用はできると思います。
しかし、期限後申告であっても適用可能であるという根拠を条文上
見つけることが出来なかったため法的根拠を含め私見が正しいか教えてください。
【参考条文・通達・URL等】
相続税法19条の2
国税庁タックスアンサー NO.4158 配偶者の税額の軽減
租税特別措置法69条の4
国税庁タックスアンサー NO.4124 小規模宅地の特例
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