[soudan 06330] NFTの処理
2023年1月19日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税(井上美樹税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

・Axie Infinityというオンラインゲームをするために必要なAxieという
 当該ゲームで使用するキャラクターをNFT(以下、「当該NFT」という。)で購入した。

・当該NFT購入の行為自体は、法人の事業活動に関連したものである。

・当該NFTは、円で直接購入することができないので、仮想通貨をいったん購入したあと、
 仮想通貨で購入した。(仮想通貨の処理自体は問題としていない)

・当該NFTを購入した仮想通貨について、円換算レートは存在し
 一般に入手することができる。

・当該NFT自体に時価は存在しないが、NFTマーケットにて、
 不特定多数のマーケット利用者に、仮想通貨を対価として譲渡することができる。
 この際の値段は、売手が希望価格を提示し、当該条件で購入を希望する買手が購入することができる。

【質  問】

当該NFTについて、法人税法上、取得時に損金にならない認識ですが、
資産になるとしていずれの資産に該当するのでしょうか。

①       減価償却資産
→この場合、法人税法施行令13条のいずれに該当するでしょうか

②       固定資産(法人税法施行令12条4号の「前3号に掲げる資産に準ずるもの」)

③       暗号資産
法人税法施行令12条の固定資産の範囲において、
「資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)第2条第5項(定義)に
規定する暗号資産・・・以外の資産のうち」とあるので、
暗号資産に該当するものは固定資産に該当しない認識です。

資金決済法2条5項は下記のとおりです。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

(定義)
第二条"
5 この法律において「暗号資産」とは、次に掲げるものをいう。
  ただし、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第三項に
  規定する電子記録移転権利を表示するものを除く。

一 物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に
  これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、
  不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる
  財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限り、
  本邦通貨及び外国通貨並びに通貨建資産を除く。次号において同じ。)であって、
  電子情報処理組織を用いて移転することができるもの

二 不特定の者を相手方として前号に掲げるものと相互に交換を行うことができる
  財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

条文を素直に読むと、当該NFTは、マーケット利用者(不特定多数の者)に、
仮想通貨(前号に掲げるもの)と相互に交換を行うことができる財産的価値を
有するものであり、二号に該当すると考えられます。

→暗号資産については、期末時価評価することとなっています
 (国税庁 暗号資産に関する税務上の取扱いについて 3-3暗号資産の期末時価評価)。

当該NFTの時価は、「取得時の仮想通貨数×期末時点の仮想通貨レート」で評価し、
評価損益は所得に算入するという考え方でよいのでしょうか。

【参考URL】

Axie Infinityについて
https://www.caica.jp/media/crypto/axie-infinity-about/

国税庁 暗号資産に関する税務上の取扱いについて(情報)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/virtual_currency_faq_03.pdf



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