[soudan 10290] 課税期間特例選択不適用届の2年縛りと中間納付について
2025年4月21日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
4月決算の法人です。
【質 問】
4月決算法人が令和5年7月7日に課税期間特例選択届出書を提出し、
令和5年8月1日から課税期間を3ケ月に変更しています。
この場合、課税期間特例選択不適用届を提出した場合、
令和7年8月1日から通常の1年単位の課税期間に戻すことができるとの
理解で問題なかったでしょうか?
また、1年単位の課税期間に戻した場合、
令和7年5月1日~7月31日の課税期間の納税額を年換算して
中間納付の回数の判定を行えばよかったでしょうか?
さらに年換算した金額が400万円を超える場合は、
令和7年8月1日から令和8年4月30日の間に2回納付を行えばよかったでしょうか?
そして、その際の納税額は令和7年5月1日から令和7年7月31日の
課税期間の納税額と同額を納付すればよかったでしょうか?
ご教示ください。
【参考条文・通達・URL等】
消費税法19条2項
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!