[soudan 10290] 課税期間特例選択不適用届の2年縛りと中間納付について
2025年4月21日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


4月決算の法人です。


【質  問】


4月決算法人が令和5年7月7日に課税期間特例選択届出書を提出し、

令和5年8月1日から課税期間を3ケ月に変更しています。

この場合、課税期間特例選択不適用届を提出した場合、

令和7年8月1日から通常の1年単位の課税期間に戻すことができるとの

理解で問題なかったでしょうか?


また、1年単位の課税期間に戻した場合、

令和7年5月1日~7月31日の課税期間の納税額を年換算して

中間納付の回数の判定を行えばよかったでしょうか?


さらに年換算した金額が400万円を超える場合は、

令和7年8月1日から令和8年4月30日の間に2回納付を行えばよかったでしょうか?

そして、その際の納税額は令和7年5月1日から令和7年7月31日の

課税期間の納税額と同額を納付すればよかったでしょうか?


ご教示ください。


【参考条文・通達・URL等】


消費税法19条2項



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