[soudan 10289] 収用に伴う特別控除の可否及び消費税法上の取り扱い
2025年4月21日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士),消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
1)法人であるAが入居している賃貸事務所が
土地区画整理事業の収用対象となり取り壊されるため、
以下の補償金を受領した。
①工作物補償:1億円
②動産移転料・移転雑費・営業補償:200万円
③借家人補償:50万円
2)入居している事務所は土地・建物とも同族会社Bが所有しており、
株主としていずれも甲社長が100%支配している。
3)「収用証明書」「公共事業用資産の買取り等の申出証明書」
「公共事業用資産の買取り等の証明書」は発行されている。
4)その他、特別控除に必要な要件は満たしているものとする
【質 問】
1)証明書の名称がA法人であるため、土地・建物自体の
所有者ではない場合でも建物を取り壊していれば
工作物補償は対価補償金としてA法人として
特別控除を適用できますでしょうか。
B法人名義でも別に土地・建物の補償金にかかる証明書は発行されております。
2)工作物補償、借家人補償のみ特別控除の対象となるが、
消費税法上は、工作物補償のみ課税の対象でしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
措法64条
措法65条の2
措法64条(2)-1及び2
消費税法施行令2条2項
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