[soudan 10289] 収用に伴う特別控除の可否及び消費税法上の取り扱い
2025年4月21日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(中川輝美税理士),消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


1)法人であるAが入居している賃貸事務所が

土地区画整理事業の収用対象となり取り壊されるため、

以下の補償金を受領した。

①工作物補償:1億円

②動産移転料・移転雑費・営業補償:200万円

③借家人補償:50万円

2)入居している事務所は土地・建物とも同族会社Bが所有しており、

株主としていずれも甲社長が100%支配している。

3)「収用証明書」「公共事業用資産の買取り等の申出証明書」

「公共事業用資産の買取り等の証明書」は発行されている。

4)その他、特別控除に必要な要件は満たしているものとする


【質  問】


1)証明書の名称がA法人であるため、土地・建物自体の

所有者ではない場合でも建物を取り壊していれば

工作物補償は対価補償金としてA法人として

特別控除を適用できますでしょうか。


B法人名義でも別に土地・建物の補償金にかかる証明書は発行されております。

2)工作物補償、借家人補償のみ特別控除の対象となるが、

消費税法上は、工作物補償のみ課税の対象でしょうか。


【参考条文・通達・URL等】


措法64条

措法65条の2

措法64条(2)-1及び2

消費税法施行令2条2項



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