[soudan 10287] 簡易課税の事業区分
2025年4月21日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

・簡易課税制度を選択している法人
・自転車の製作・販売業。自転車製作工場とそのお客さん用の店舗と
 小売り用店舗を併設しています。
・主に一般の個人のお客さん及び競輪選手から注文を受けて
 自転車のフレームなどを選んでいただき、
 希望にそって製作した自転車を販売しています。
 いわゆるオーダーメイドの自転車を製作し販売しています。
 こちらが主な事業になります。
 また、その自転車の修理の他、フレームを加工して
 フレームだけを販売することもしています。
・小売り用店舗は、通常の自転車(ママチャリなど)を販売し、
 パンク修理も行っています。街の一般的な自転車屋のイメージになります。

【質  問】

製作加工した自転車を販売した場合は第3種事業、
フレームを加工してフレームのみを販売した場合は第5種事業
パンク修理は第5種事業と今まで処理してきました。
製作しているものは第3種事業、修理や加工はサービス業で
第5種事業と思っていたためです。

しかし、参考にある簡易課税のフローチャートを見て
違っているのかなと思いました。

上記の前提から、下記のように考えたのですがご確認お願いします。

自転車を製作して販売した場合…第3種事業
自ら仕入をしたフレームを加工して、フレームのみを販売した場合…第3種事業
持ち込まれたフレームを加工して、フレームのみを販売した場合…第4種事業
自ら仕入をしたフレームを一般人にそのまま販売した場合…第2種事業
自ら仕入をしたフレームを競輪選手にそのまま販売した場合…第1種事業
持ち込まれた自転車のパンク修理などの修理…第4種事業

【参考条文・通達・URL等】

国税庁 №6509 簡易課税制度の事業区分
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6509.htm

国税庁 簡易課税の事業区分について(フローチャート)
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/20/02.htm



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