[soudan 10235] 共同事業体のリース事業による延払基準の適用
2025年4月18日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(中川輝美税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


内国法人3社での共同事業体(JV)

共同事業体が令和6年3月に資産を取得して、地方公共団体に10年間でリースしています。(ファイナンスリース)。


【質  問】


共同事業体は民法上の組合とし扱われていますが、地方公共同体にリースした場合に延払基準の適用ができますか?

(延払基準の規定では「内国法人が・・・」となっているので適用外ですか?)


【参考条文・通達・URL等】


法人税63条1項




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