[soudan 10235] 共同事業体のリース事業による延払基準の適用
2025年4月18日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
内国法人3社での共同事業体(JV)
共同事業体が令和6年3月に資産を取得して、地方公共団体に10年間でリースしています。(ファイナンスリース)。
【質 問】
共同事業体は民法上の組合とし扱われていますが、地方公共同体にリースした場合に延払基準の適用ができますか?
(延払基準の規定では「内国法人が・・・」となっているので適用外ですか?)
【参考条文・通達・URL等】
法人税63条1項
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!