[soudan 10225] 無償による役務提供について
2025年4月17日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税(中川輝美税理士),消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

A法人は1軒屋を事務所として借りる。
その事務所にB法人が入居する予定であるが、A法人はB法人から家賃や水道光熱費、事務機器使用料を収受するか否かは未定である。
B法人はA法人の外注先であるがそれぞれの代表者がそれぞれの株式を100%所有し、両者の代表者は他人である。
このことについて事前に課税関係を整理したいため、ご教示のほどよろしくお願いいたします。

【質  問】

法人税法22条第2項により、無償の役務の提供について地代収入や雑収入を認識しなければなりませんが、
その場合の相手科目として
①寄附金
②交際費
③外注費(B法人がA法人の外注先の場合)
が考えられます。

(法人税について)
B法人がA法人の外注先でありA法人専属である場合、無償で役務提供することにより
外注費が減額されているはずなので、仕訳を認識する必要はないと言われたことがあるのですが、
無償の役務提供が「交際費」か「外注費」かを判断する基準はどのようになりますか?

(消費税について)
一般論として「無償の役務提供」が
①寄附であれば対価性がないので消費税は不課税。
②交際費の場合も明確な対価性は無いので不課税。
という処理でよろしいでしょうか?

③外注費であれば役務提供の対価は外注費の値引きと考えて課税取引になるのでしょうか?
それとも「事務所提供の対価」は無し。外注費はもともと安く設定されていると考え、消費税は非課税なのでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

https://www.tanabe-inc.com/tips/zeimu/2019/kihu.html



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