税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
大通りを曲がり小道に入り、評価対象地のご自宅の門があります。
小道と表現しましたが、車が行き来できる、路線価あり、建築基準法1項1号の道路です。
当初、大通りとは高低差(写真1参照)がありますので影響させず、小道を正面路線として評価していました。
固定資産税の評価もそのようになっています。
しかしながら、被相続人は現役時にタクシードライバーをしていたため、
大通りから車を出せた方が良いとのことで、自宅敷地の奥、大通り沿いに高床式の駐車場を作り、
2階駐車場から大通りへと車の出し入れをしていたようです。
この駐車場は
・登記簿上は自宅建物の付属建物(自宅と駐車場は建物としては繋がっていない)
・建築計画概要書は自宅の増築扱い
つまり、自宅敷地の中なので接道が大通りからとは記載なし
・建築計画概要書の配置図も駐車場は大通りには接していないが、実際は駐車場と歩道との間をコンクリートで埋めている(写真2)
・お年を召して運転をしていないので、相続財産に車は無く、車庫はずっと使っていない
・大通りから自宅敷地裏の別の小道(路線価無し)に降りる階段があるが、階段が腐っていて封鎖
【質 問】
大通りを土地の評価に影響させるべきかどうか。
影響させるとなると、大通り側の駐車場出入口が間口となり、小道が二方路線となります。
私としましては、大通りとの接道は駐車場建物の一部で、
敷地自体は高低差があるので大通りからの影響なしと考えておりますが、いかがでしょうか。
また、影響ありとした場合、実際利用していないので、
門側の小道を正面、駐車場とつながる大通りを側方とするのは可能でしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
財産評価基本通達16、17
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250417_1.jpg
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250417_2.jpg
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