[soudan 10211] JVにおける工事進行基準の適用
2025年4月17日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
A社(関与先)、B社、C社の共同企業体でT市の公共事業を請け負った。
JVの概要は以下の通りである。
請負金額は税抜きで約50億、工期は3年程度を見込んでいる
出資割合はA社:30%、B社:30%、C社:40%(代表構成員)である
本件JVにかかる特定建設工事共同協定書によると、
決算については以下のような取決めとなっている。
(決算)
当企業体は第〇条に規定する工事完成後について決算するものとする。
(利益金の配当)
決算の結果、利益を生じた場合には、第〇条に規定する
出資の割合により構成員に利益金を配当するものとする。
A社の社長にも確認したが、T市から中間金の受領はあるものの、
工事完了後でないと利益は分配されないとのことであった。
【質 問】
上記前提において、A社は工事進行基準が強制適用されることになりますか。
例えば、代表構成員であるC社のみが100%進行基準で収益・費用を計上し、
A社は工事完成後決算が確定した時点で持分の利益金のみを収益に計上する、
といった経理処理を行うことは可能でしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
法人税法63条
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