[soudan 10164] 代襲相続人の孫が未成年の場合の相続税申告
2025年4月15日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続税・贈与含む(井上幹康税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

・被相続人Aの相続が開始した。相続人は、配偶者B、子C・D、
 子E(既に死亡)の代襲相続人である孫F。孫Fは未成年。

【質  問】

・初歩的な質問ですが、相続人に未成年がいる場合の
 相続税の申告で気を付ける点としては、

①未成年者控除の適用あり
②子E(既に死亡)の配偶者であり孫Fの親であるGが
 孫Fの法定代理人として、遺産分割協議書に署名押印
③同様にGが孫Fの法定代理人として相続税申告書の氏名欄にも記載

 以外に何かありますでしょうか。確認のためご教授頂けましたら幸いです。
 よろしくお願い致します。

【参考条文・通達・URL等】

No.4164未成年者の税額控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4164.htm



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