[soudan 10164] 代襲相続人の孫が未成年の場合の相続税申告
2025年4月15日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・被相続人Aの相続が開始した。相続人は、配偶者B、子C・D、
子E(既に死亡)の代襲相続人である孫F。孫Fは未成年。
【質 問】
・初歩的な質問ですが、相続人に未成年がいる場合の
相続税の申告で気を付ける点としては、
①未成年者控除の適用あり
②子E(既に死亡)の配偶者であり孫Fの親であるGが
孫Fの法定代理人として、遺産分割協議書に署名押印
③同様にGが孫Fの法定代理人として相続税申告書の氏名欄にも記載
以外に何かありますでしょうか。確認のためご教授頂けましたら幸いです。
よろしくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
No.4164未成年者の税額控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4164.htm
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