[soudan 10162] 相続登記を土地の譲渡直前に行った場合登記費用が取得費になるか
2025年4月15日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


個人の準確定申告で山林の譲渡所得の申告事案です。

被相続人は、父親が死亡した時に山林の相続登記をせず

数年が経過。昨年山林の買い取りの申し出があり、相続登記をしました。


【質  問】


山林の譲渡所得を計算するにあたり、取得費を売却価格の

5%の概算取得費で計算するよりも

相続登記費用で計算する方が有利になります。

被相続人の父親が死亡してから数年が経過していても、

山林の買い取りの申し出が発生してから行った登記費用を

山林の譲渡所得の計算上の取得費として計算してよろしいでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】


所法38条、所基通38-9



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!