[soudan 10162] 相続登記を土地の譲渡直前に行った場合登記費用が取得費になるか
2025年4月15日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
個人の準確定申告で山林の譲渡所得の申告事案です。
被相続人は、父親が死亡した時に山林の相続登記をせず
数年が経過。昨年山林の買い取りの申し出があり、相続登記をしました。
【質 問】
山林の譲渡所得を計算するにあたり、取得費を売却価格の
5%の概算取得費で計算するよりも
相続登記費用で計算する方が有利になります。
被相続人の父親が死亡してから数年が経過していても、
山林の買い取りの申し出が発生してから行った登記費用を
山林の譲渡所得の計算上の取得費として計算してよろしいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
所法38条、所基通38-9
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