[soudan 10159] 被相続人の居住用財産を譲渡した場合の3000万円の特別控除の適用の可否
2025年4月15日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

個人であるAは他の共有者と共に、
東京都内にある土地Xを売却した。

【売却物件の概要】

・土地X:面積 約160㎡
・土地X上には建物Yと建物Zが存在
・建物Y:木造2階建、延床約45㎡
 建築年月日:昭和36年12月
・建物Z:木造2階建、延床約80㎡
 建築日不明、昭和37年4月に増築
 (登記簿に記載あり)

【売却物件の持分】

・土地X・建物Y・建物Zは相続により
 取得したもので共有状態にあった
・令和6年6月に兄Bが他界したことで、
 Aの最終的な持分は以下の通り:

・土地X:Aの持分 5/16+相続分5/16
 =合計5/8
・建物Y:Aの持分 1/2+相続分1/2
 =100%(単独所有)
・建物Z:Aの持分 5/16+相続分5/16
 =合計5/8

【売却物件の利用状況】

・兄Bは生前、建物Yに一人で居住
(かつてはA・Bの両親も同居)
・建物ZはA・Bの祖父母の自宅で、
 祖父母の他界以降は空き家状態
・Bには配偶者・子がおらず、両親も
 すでに他界していたため、相続人はAのみ

【その他の条件】

・建物は老朽化のため評価なしとされ、
 土地のみの価格 約2億2千万円で売却
・Aは持分に応じて約1億3,750万円を受領
・建物YおよびZは買主(第三者)によって
 速やかに取り壊される予定

【質  問】

上記前提において被相続人の居住用財産を譲渡した場合の
3000万円の特別控除の適用の可否を検討しています。

①建物Yに対応する敷地分の評価額が1億円を超えるため、
 被相続人の居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の
 特別控除は適用不可

 220,000,000円 × 45㎡ / 80㎡
 = 123,750,000円 > 100,000,000円

②相続により取得した居住用財産については、
 評価額が1億円以下のため特例は適用可能

 220,000,000円 × 45㎡ / 80㎡ × 5/16
 = 38,671,875円 < 100,000,000円

①、②若しくはそれ以外、どのように判断するべきか
ご教授下さいますようお願い致します。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm



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