[soudan 10143] 役員社宅について
2025年4月14日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

・法人A(役員Bのひとり法人)
 現在、役員Bの実家を本店登記しているが、
 法人名義にて別に事務所を新たに借りて、事務所兼自宅
 (法人Aの事務所 & 役員Bの自宅)として利用したく
 複数の契約パターンを検討されている。

【質  問】

(質問1)
 契約形態につき、以下3パターンを検討されておりますが、
 以下の契約形態はいずれも法人・個人の負担割合は
 同じとなる認識でおりますが相違ないでしょうか?
 (全て貸主と法人名義での契約で、かつ、賃貸料相当額は所得税非課税の範囲内とする。)

 ①法人Aが事務所として契約(本店移転)し、その後役員B
  と賃貸借契約を締結し、毎月役員Bが法人Aに賃貸料相当額を支払う。

 ②法人Aが事務所として契約(本店移転)し、その後役員Bの社宅として、毎月役員Bが法人Aに賃貸料相当額を支払う。

 ③法人Aが社宅として契約(本店移転せず)し、その後役員Bの社宅として、毎月役員Bが法人Aに賃貸料相当額を支払う。
  (このケースだけ本店は実家のまま)

(質問2)上記の場合、消費税(仕入税額控除の対象可否)の
取扱いはそれぞれ以下で相違ありませんでしょうか?

①実質法人負担分(事務所家賃-役員B家賃徴収分)が
 仕入税額控除の対象となる

②実質法人負担分(事務所家賃-役員B社宅徴収分)が
 仕入税額控除の対象となる

③全額仕入税額控除の対象外

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/19/10.htm



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