税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・法人A(役員Bのひとり法人)
現在、役員Bの実家を本店登記しているが、
法人名義にて別に事務所を新たに借りて、事務所兼自宅
(法人Aの事務所 & 役員Bの自宅)として利用したく
複数の契約パターンを検討されている。
【質 問】
(質問1)
契約形態につき、以下3パターンを検討されておりますが、
以下の契約形態はいずれも法人・個人の負担割合は
同じとなる認識でおりますが相違ないでしょうか?
(全て貸主と法人名義での契約で、かつ、賃貸料相当額は所得税非課税の範囲内とする。)
①法人Aが事務所として契約(本店移転)し、その後役員B
と賃貸借契約を締結し、毎月役員Bが法人Aに賃貸料相当額を支払う。
②法人Aが事務所として契約(本店移転)し、その後役員Bの社宅として、毎月役員Bが法人Aに賃貸料相当額を支払う。
③法人Aが社宅として契約(本店移転せず)し、その後役員Bの社宅として、毎月役員Bが法人Aに賃貸料相当額を支払う。
(このケースだけ本店は実家のまま)
(質問2)上記の場合、消費税(仕入税額控除の対象可否)の
取扱いはそれぞれ以下で相違ありませんでしょうか?
①実質法人負担分(事務所家賃-役員B家賃徴収分)が
仕入税額控除の対象となる
②実質法人負担分(事務所家賃-役員B社宅徴収分)が
仕入税額控除の対象となる
③全額仕入税額控除の対象外
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/19/10.htm
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