税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
相続人A(相続開始日 令和元年12月18日)が所有していた
不動産Xを令和7年3月に売却しました。
売却に先立って被相続人名義のままであった当該不動産について、
相続人BCDが令和6年8月に換価分割(1/3)する旨を記載した
遺産分割協議書を作成し、手続上Dの単独名義で相続登記をしました。
以前よりBCD兄弟間の仲は悪く、直接のコミュニケーションが
取れていなかったが、唯一それぞれの相続人と話ができる
Dの配偶者dが不動産売却や遺産分割に関して取りまとめました。
しかし、売却に動いている最中、相続人Bが不動産Xに
他の相続人の承諾なく居住していることが判明しました。
ちなみにBは別に持ち家(ローン返済中)があり、
Bの配偶者に追い出された形で不動産Xに令和5年末から
居住を開始したとのことです(住民票も移転)。
他の相続人CDの反発によりdの説得で、不動産Xを出て
近くの賃貸マンションに移転(令和6年10月)し、
現在も居住しております(住民票も移転)。
【質 問】
当該不動産の譲渡所得の計算の際、Dの単独名義で
相続登記をしているが、BCDがそれぞれ1/3ずつの
内容で申告することは問題ないと考えておりますが、
Bについて売却する半年ほど前まで居住していたということで
居住用不動産3,000万円控除が適用できると考えてよいものでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
No.3302マイホームを売ったときの特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm
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