[soudan 10051] 特定同族会社事業用宅地等の適用の可否判定
2025年4月09日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
株式会社A(資本金3,000万円)
建物所有者 被相続人甲
土地所有者 個人B(外部の第三者)
建物7階建ての内2階・3階をAが相当の対価を
支払い借りて事業(設計事務所)を行っている。
株式会社Aの株主は甲の家族5人で所有(100%同族会社)。
役員は
甲の長男C(代表取締役)
甲の次男D(取締役)
甲(取締役)
第三者E(取締役)
当該建物は長男Cが相続し、申告期限まで当該建物を使用し、
事業を継続して使用する。
【質 問】
上記の場合、土地の上に存する借地権は、
特定同族会社事業用宅地等に該当し、
小規模宅地の特例(400㎡まで80%減額)を
適用することに問題ございませんでしょうか。
(借地権のうち、事業で使用している2階・3階部分に該当する部分のみ)
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm
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