税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・3月決算法人
・役員の職務執行期間を毎年4月1日から翌年3月31日までとしている。
・毎年3月下旬に臨時株主総会を開催し、4月1日から翌年3月31日における
役員報酬及び役員賞与を決議している。
・定期同額給与の支給日は毎月15日。
【質 問】
国税庁タックスアンサー「No.5211役員に対する給与」において、
定期同額給与の改定が行われた場合、2(1)に、
「その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3か月を
経過する日までにされる定期給与の額の改定」
と記載されています。
前提条件のように「その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日」前に
「決議」をしている場合でも定期同額給与として認められるでしょうか。
それとも「実際の支給」が「その事業年度開始の日の属する会計期間
開始の日」以後にされているため、特に問題無いでしょうか。
過去から毎年3月に改定決議を行い、4月支給分から改定を反映させている
関与先ですが、改めて確認していたところ定期同額給与の要件を満たして
いないのでは?という疑問が沸き質問させていただきました。
よろしくお願いします。
【参考条文・通達・URL等】
No.5211 役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm
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