税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
①この4月に孫Cが大学に入学し、入学金・本年上半期の
授業料の支払い300万円を、孫の父B(贈与者の息子)が3月末に支払いました。
②祖母A(贈与者)が、その入学金・本年上半期の授業料の
一部として100万円を負担すべく、祖母A(贈与者)から、孫の父Bへ送金する予定です。
【質 問】
(1)祖母Aから孫Cへの直接的な送金、または、
祖母Aから孫Cの大学への直接的な支払ではなく、
前提のように、孫の父Bを経由しての負担であっても、
『贈与税の課税対象とならない教育費』として
認められると思うのですが、いかがでしょうか?
.
(2)贈与支払時期が、大学に振り込んだ3月末よりも後の4月になるのですが、
『贈与税の課税対象とならない教育費』として認められると
考えているのですが、いかがでしょうか?
「住宅資金贈与の特例」の場合ですと、
「資金贈与を受けた後で、建設会社に振り込む」ことが、
贈与税特例の対象となる条件だと思いますので、
ふと心配になり質問させて頂きました。
.
(3)もし認められないのであれば、
今年度下半期の授業料・生活費に充当するとして
考えたいと思いますが、いかがでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
◇「扶養義務者(父母や祖父母)から「生活費」又は「教育費」の贈与を受けた場合の贈与税に関するQ&A」について(情報) H25.12.12
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sozoku/131206/index.htm
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