[soudan 10036] 非居住者が受け取る配当所得
2025年4月09日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
日本法人のシンガポール支店に勤務の非居住者が
日本国内の非上場会社から配当を受け取った場合
【質 問】
以下で合ってますでしょうか?
①非居住者に対する配当は源泉分離課税のため確定申告はできない
②租税条約の届を出していない場合は、すでに受け取った
配当の税額については租税条約に関する源泉所得税額の
還付請求書を配当の支払者を通じて提出することにより
還付をうけることができる
③シンガポール支店から支給された給与については
国外所得なので日本では申告する必要はない
【参考条文・通達・URL等】
所法161①
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