[soudan 10036] 非居住者が受け取る配当所得
2025年4月09日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


日本法人のシンガポール支店に勤務の非居住者が

日本国内の非上場会社から配当を受け取った場合


【質  問】


以下で合ってますでしょうか?

①非居住者に対する配当は源泉分離課税のため確定申告はできない

②租税条約の届を出していない場合は、すでに受け取った

配当の税額については租税条約に関する源泉所得税額の

還付請求書を配当の支払者を通じて提出することにより

還付をうけることができる

③シンガポール支店から支給された給与については

国外所得なので日本では申告する必要はない


【参考条文・通達・URL等】


所法161①



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