税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
役員社宅について、2つ検討しています。
・新築のマンションを法人が購入して役員社宅とする。
・中古マンションを法人が購入して、リフォーム後役員社宅とする。
【質 問】
①賃料計算ですが、新築のため固定資産税課税標準が分からない場合、
類似住宅の課税標準もなかなか入手が難しいため、
法務局管内新築建物課税標準価格認定基準表から
計算した金額を課税標準としてもよいでしょうか。
②もしくは、次の年の固定資産税課税標準がわかるまでは
近隣賃料の1/2とし、分かった時点から課税標準を使った
計算式にて計算でもよいでしょうか。
③②の場合、賃料計算を切り替えるのは
期の途中(課税標準がわかった時点)で問題ないでしょうか。
④建物減価償却は(所有時点からではなく)リフォームが終了して
役員が入居した時点から開始となるでしょうか。
⑤リフォームは会社費用(資産)に計上しますが、
何か注意する点がありましたらご教示お願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm
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