税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・登記地目が田、課税地目が雑種地(駐車場)
・白地の土地で農地転用許可は受けていません。
・相続人が子供の頃から既に駐車場でした。
・周辺も住宅と畑のみで、田が見当たりません。
【質 問】
農地転用許可を受けていない場合、農地比準方式にて評価すべきと考えています。(参考より)
宅地造成費を計算する際に、土盛費と土止費で高さが必要になってきますが、
既に周辺の土地含め平地になっており、その高さがわかりません。
市の課税課に問い合わせてみましたが、田の定義として高さが
何㎝以上等の具体的な高さの要件は無いとの事でした。
整地費のみを加算して評価した場合、1,020,136円となり、
仮に高さを1mとして評価した場合、6,823,731円となり、その差額は5,803,595円です。
整地費のみを加算して評価することは、評価額が低くなることから、
他に評価方法等あればご教授お願い致します。
(補足情報)
TAINS等で当事例と似た判例が無いか調べてみましたが、
見つけることが出来ず、この度、ご質問させていただく運びとなりました。
以上の質問についてご回答よろしくお願いします。
【参考条文・通達・URL等】
(参考資料)
[soudan 04753]市街化調整区域内の雑種地の評価について
※当時のメールを添付致します。
宅地造成費計算書
【添付資料】
[soudan 04753]市街化調整区域内の雑種地の評価について
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250408_1.pdf
宅地造成費計算書
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250408_2.jpg
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