[soudan 10009] 農地転用許可を受けていない市街化調整区域内にある雑種地の評価について
2025年4月08日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続税・贈与含む(井上幹康税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

・登記地目が田、課税地目が雑種地(駐車場)
・白地の土地で農地転用許可は受けていません。
・相続人が子供の頃から既に駐車場でした。
・周辺も住宅と畑のみで、田が見当たりません。

【質  問】

農地転用許可を受けていない場合、農地比準方式にて評価すべきと考えています。(参考より)

宅地造成費を計算する際に、土盛費と土止費で高さが必要になってきますが、
既に周辺の土地含め平地になっており、その高さがわかりません。

市の課税課に問い合わせてみましたが、田の定義として高さが
何㎝以上等の具体的な高さの要件は無いとの事でした。

整地費のみを加算して評価した場合、1,020,136円となり、
仮に高さを1mとして評価した場合、6,823,731円となり、その差額は5,803,595円です。

整地費のみを加算して評価することは、評価額が低くなることから、
他に評価方法等あればご教授お願い致します。

(補足情報)
TAINS等で当事例と似た判例が無いか調べてみましたが、
見つけることが出来ず、この度、ご質問させていただく運びとなりました。

以上の質問についてご回答よろしくお願いします。

【参考条文・通達・URL等】

(参考資料)
[soudan 04753]市街化調整区域内の雑種地の評価について
※当時のメールを添付致します。

宅地造成費計算書

【添付資料】

[soudan 04753]市街化調整区域内の雑種地の評価について
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250408_1.pdf

宅地造成費計算書
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250408_2.jpg



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