[soudan 10004] 他人の建物に対する造作の耐用年数の適用について
2025年4月08日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税(中川輝美税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

・A社は建物を賃借し、その建物にて内装工事を行った。
・建物は定期賃貸借契約であり、契約が更新されないことが明記されている。賃借期間は5年間。
・内装工事について、クロス工事や天井塗装の他、
 タイルカーペットやトイレ工事など項目単位では10万円未満となるものも存在する。
・国税庁通達「No.5406?他人の建物に対する造作の耐用年数」に従い、耐用年数5年で償却する想定。

【質  問】

上記前提の場合、内装工事についてはかかった費用をすべて1つの資産と考え、
5年で償却することになりますでしょうか。

内装工事の中には、トイレのウォシュレット設置(10万円未満)など
少額なものも含まれるのですが、通達の適用にあたり、
これら少額なものもすべて含めて5年で償却するという理解でお間違いないか、確認したい次第です。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5406.htm



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