税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
A社は個人である甲と業務委託契約を締結した。
甲はA社の元従業員であるが、現在は日本の非居住者で、インドネシア居住者である。
業務委託契約の内容は以下の通り
日本とインドネシアの通訳業務
社内報の翻訳業務※1
書類の翻訳業務※1
実習生の講習※2
※1日本で作成した社内報、書類をインドネシア語に翻訳する
※2インドネシアの方を日本に受け入れるために事前にインドネシアで講習を行う場合の費用
いずれも業務の実施場所の記載はない
通訳については日本で業務をする場合もありうるとのことである
【質 問】
非居住者に支払う翻訳料に関しては著作権の使用料として
源泉徴収の対象になる場合がありうるようですが、
国税庁の照会事例にあるように、
「翻訳文の買取」という契約にはなっていません。
業務委託という内容に鑑みると
人的役務の提供に該当し、
国外で行われたものは国外源泉所得に該当して
源泉徴収が不要と考えますが、
いかがでしょうか。
使用料と人的役務の提供の区分のポイントなどがあれば
ご教示いただきたくよろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
非居住者に支払う翻訳料
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/06/06.htm
所得税法第161条第1項第11号12号
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