[soudan 09998] 非居住者に対する役務提供に全て該当するか
2025年4月08日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士),国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

・当社は、試験の受験指導(授業)をWEB配信による授業で行う
・米国在住の日本人(個人)が。今回受講を希望してきている
・受講料金は、いわば(授業料)と(教材代金)が内容であるが、
 教材代金があらかじめ授業料に含まれている。

【質  問】

 消費税の課税関係について教えてください。
1 まず、役務提供を受ける者の住所が国外であるため、
 国外取引となり、受講料金の全てが、電気通信利用役務の
 提供として不課税になると考えている。
2 次に前提として、もし受講料が区分され(教材代金)ている場合には、
 教材代金は輸出免税取引となるのでしょうか?
 それとも1と同様に、全体を電気通信利用役務の提供として
 不課税になると考えていいものでしょうか。
3 受講料とは別個に、単発で授業に必要な教材を販売するような場合、
 (教材代金)が区分されますが、これも1と同様に電気通信利用役務の
 提供として不課税になると考えていいものでしょうか。

 教材は、電子書籍の配信ではありませんし、電気通信利用役務の提供」に
該当しない資産の譲渡として消費税法第4条、消費税法施行令第6条により、
内外判定を行う扱いとなるならば、契約の仕方で変わりますか?

【参考条文・通達・URL等】

国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税関係について
 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0024003-087_01.pdf
国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税に関するQ&A
(平成27年5月)(令和6年7月改訂)
 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/cross-QA.pdf



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