税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士),国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・当社は、試験の受験指導(授業)をWEB配信による授業で行う
・米国在住の日本人(個人)が。今回受講を希望してきている
・受講料金は、いわば(授業料)と(教材代金)が内容であるが、
教材代金があらかじめ授業料に含まれている。
【質 問】
消費税の課税関係について教えてください。
1 まず、役務提供を受ける者の住所が国外であるため、
国外取引となり、受講料金の全てが、電気通信利用役務の
提供として不課税になると考えている。
2 次に前提として、もし受講料が区分され(教材代金)ている場合には、
教材代金は輸出免税取引となるのでしょうか?
それとも1と同様に、全体を電気通信利用役務の提供として
不課税になると考えていいものでしょうか。
3 受講料とは別個に、単発で授業に必要な教材を販売するような場合、
(教材代金)が区分されますが、これも1と同様に電気通信利用役務の
提供として不課税になると考えていいものでしょうか。
教材は、電子書籍の配信ではありませんし、電気通信利用役務の提供」に
該当しない資産の譲渡として消費税法第4条、消費税法施行令第6条により、
内外判定を行う扱いとなるならば、契約の仕方で変わりますか?
【参考条文・通達・URL等】
国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税関係について
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0024003-087_01.pdf
国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税に関するQ&A
(平成27年5月)(令和6年7月改訂)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/cross-QA.pdf
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