[soudan 09980] 住宅ローン控除における床面積要件について
2025年4月07日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


・令和7年中に中古マンションの一室を取得、居住予定

・同性パートナーと居住予定

・マンション取得者A氏が単独名義で取得し、パートナーB氏は

 職場の家賃補助を受ける関係で賃貸借契約をA氏との間で結び、

 借入金月返済額を折半する形で支払うことを検討している

・取得者A氏はB氏から支払われる家賃相当額を不動産所得として申告することを予定している

・マンション1室の専有面積は52㎡≧50㎡となっており、

 相談内容を除くその他の住宅借入金等特別控除を受けるに当たっての適用要件は具備しているものと仮定します


【質  問】


前提から、取得者A氏はパートナーB氏と居住することで住宅ローン控除の適用を受けようと考えています。

その適用を受けるに当たって、下記の床面積及び自己の居住の用の考え方についてお伺いします。


①措通41-12(1)によると、家屋の一部が自己の居住の用以外の用に供される場合には、

 居住の用以外の用に供される部分の床面積を含めた全体の床面積により判定(登記簿上の専有面積50㎡以上)するとあり、

 本ケースに当てはめると、パートナーへの貸家相当部分も含めて判定(全体で52㎡)することで具備すると考えますが、

 妥当すると言えますでしょうか。


②措令26①によると、「・・・個人がその居住の用に供する次に掲げる家屋

 (その家屋の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る)とし・・・」とありますが、

 本ケースに当てはめると、パートナーと同居するため貸家相当部分と自己の居住の用に供する部分を明確に区分することはできませんが、

 家賃相当を折半することを踏まえ概ね1/2を取得者A氏が自己の居住の用に供していると考えても差し支えないものでしょうか。


 よろしくお願いいたします。


【参考条文・通達・URL等】


措法41①

措令26①

措通41-12(1)



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!