[soudan 09968] 決算期変更に係る消費税の中間納付について
2025年4月07日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・内国法人Aは2025年2月に臨時株主総会を開催し、決算期を8月→3月へ変更した。
・上記より当事業年度は2024年9月~2025年3月の7ヶ月間となった
(前事業年度は2023年9月~2024年8月の12ヶ月間)。
・内国法人Aの消費税の中間申告は3月申告であり、
課税期間及び納期限は下記の通りである。
2024年9月1日~2024年11月30日(納期限:1月末)
2024年12月1日~2025年2月28日(納期限:4月末)
2025年3月1日~2025年5月31日(納期限:7月末)
【質 問】
上記前提及び参考条文より、決算期変更後の事業年度は
2024年9月~2025年3月の7ヶ月間であり、
課税期間が2024年12月1日~2025年2月28日(納期限:4月末)と
なっている分は4月末までに中間納付が必要という理解でいるのですが、
認識相違ございませんでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
消費税法第41条第1項、第4項
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