税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
A社の下には、完全子会社であるB社とC社があります。
どちらも金銭出資により設立しており、
会計上は
投資有価証券 A社 500
投資有価証券 B社 500
となっています。
この度B社はC社を無対価適格吸収合併をし、C社は消滅しました。
合併法人のB社は今回の無対価合併において、
親会社であるA社にはB社株式は
交付していません。
【質 問】
その際のA社の投資有価証券B社500の会計・税務仕訳について確認です。
A社の会計仕訳
無対価合併なので、相手科目を
その他利益剰余金 500 / 投資有価証券 C社 500
とする。
税務修正仕訳にて
資本金等の額 500 / その他利益剰余金 500
とする。
別表五(一)の1の表示
期末 資本金等の額 500
別表五(一)の2の表示
期末 その他利益剰余金 △500
で合ってますでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
法人税
別表四、五(一)の申告調整の実務 第4集
合併 税理士 野原武夫 著
という本に同じような事例の解説がありました。
こちらの本だと、前提条件で
A社は、新株等を発行しませんでした。(無対価合併)
とあり、
株主C社の処理として
株主C社は、被合併法人B社の株式が消滅し、
合併法人A社の株式の交付を受けることになります。
と記載があります。
これは、無対価合併で新株を交付しない場合でも、
税務上は交付したものとみなして処理をするのか
どうかがよくわかりませんでした。
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