[soudan 09703] 相続開始日前にケガをして、相続税の申告期限後に障がい者手帳の交付を受けた場合の障がい者控除の適用可否
2025年3月24日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


相続税・贈与含む(井上幹康税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


・相続人である長男は、相続開始日前に自動車事故で足の骨を粉砕骨折しております。

・相続税の申告期限より後に手術をうけ、障がいの程度が確定してから手帳の申請を行い、

 身体障がい者手帳(3級)の交付を受けました。

・長男は、相続開始日時点で40歳であり、相続により財産を取得し、日本国内に住所があります


【質  問】


更正の請求・歎願等で長男が障がい者控除の適用を受けることが可能か、

ご教示お願いいたします。


【検討案】

・当初申告の段階では、相続税の申告期限において、障がい者手帳の申請を行っておらず、

 障がいの程度も確定していないため、障がい者控除の適用はできないと理解しております。


・国税の法定申告期限後に生じたもの(相続税の申告期限後に、

 相続開始日時点で障がい者に該当することが明らかになった)に該当し、

 国税通則法71条1項2号(国税通則法施行令30条1項、24条4項) による減額更正

 もしくは更正の歎願で障がい者控除の適用を受けられるものと考えております。


【参考条文・通達・URL等】


・相続税法19条の4 障害者控除

・相続税法施行令4条の4 障害者の範囲等

・相続税法基本通達19の4-3 「障害者として取り扱うことができる者」

・国税通則法23条1項、2項 更正の請求

・国税通則法施行令6条 更正の請求

・相続税法32条1項 更正の請求の特則

・国税通則法71条1項2号 国税の更正、決定等の期間制限の特例

・国税通則法施行令30条1項 国税の更正、決定等の期間制限の特例に係る理由

・国税通則法施行令24条4項 還付加算金



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!