税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・個人事業主
・令和6年中に、とある会を脱退し、脱退一時金(一時所得に該当するもの)を受領。
・上記脱退一時金の収入金額は5,000万円、必要経費は2,000万円。
・令和6年中に、終身保険を解約し、解約返戻金(一時所得に該当)を受領。
・上記解約返戻金の収入金額は50万円、必要経費は900万円。
【質 問】
前提の脱退一時金(一時所得)と解約返戻金(一時所得)の損益通算は可能でしょうか。
国税庁HP(https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/02/04.htm)の
一時所得の金額の計算(一時所得内の内部通算の可否)の解説では、
一時所得内の損益通算は可能である旨示されていますが、
回答要旨の「定期保険の保険期間が満了した場合のように
収入金額(満期保険金等)のないものは内部通算できません。」
という注意書きについて、当方いまいち要領を得ていません。
終身保険=満期保険金なし=内部通算不可となるのでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
国税庁:一時所得の金額の計算(一時所得内の内部通算の可否)
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/02/04.htm
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