[soudan 09571] 一時所得内の損益通算について
2025年3月14日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

・個人事業主
・令和6年中に、とある会を脱退し、脱退一時金(一時所得に該当するもの)を受領。
・上記脱退一時金の収入金額は5,000万円、必要経費は2,000万円。
・令和6年中に、終身保険を解約し、解約返戻金(一時所得に該当)を受領。
・上記解約返戻金の収入金額は50万円、必要経費は900万円。

【質  問】

前提の脱退一時金(一時所得)と解約返戻金(一時所得)の損益通算は可能でしょうか。

国税庁HP(https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/02/04.htm)の
一時所得の金額の計算(一時所得内の内部通算の可否)の解説では、
一時所得内の損益通算は可能である旨示されていますが、
回答要旨の「定期保険の保険期間が満了した場合のように
収入金額(満期保険金等)のないものは内部通算できません。」
という注意書きについて、当方いまいち要領を得ていません。
終身保険=満期保険金なし=内部通算不可となるのでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

国税庁:一時所得の金額の計算(一時所得内の内部通算の可否)
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/02/04.htm



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