[soudan 09521] 棚卸資産の評価方法
2025年3月12日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(中川輝美税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


税務上選定した棚卸資産の評価方法と異なる評価方法により評価したケース


【質  問】


法人税法施行令第31条2において「税務上選定した評価方法により

棚卸資産の評価をしなかった場合においても、税務上選定が

可能な評価方法により評価しており、適正な所得計算ができると

認めるときは認める。」と書いてあるように思えるのです。

これを根拠に、選定した評価方法と異なる評価方法により

評価した場合においても上記の要件を満たす場合は評価方法の

違いによる差異は税務調整は不要と考えてよろしいでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】


法人税法施行令第31条2(棚卸資産の法定評価方法)



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!